NIKOCA-CARD電子マネーサービス利用規約 

  • 投稿公開日:2020年2月17日

第1条(目的)

 本規約は、株式会社ニッコー(以下「当社」という)が発行する電子マネーサービス(以下「NIKOCA-CARD電子マネー」という)のご利用について規定するもので、NIKOCA-CARD電子マネーの利用者(以下「お客様」という)は本規約に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

 本約款規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

(1)NIKOCA-CARD電子マネーとは、当社が発行し、電子マネーカードを介して、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。 

(2)NIKOCA-CARD電子マネーサービスとは、お客様が当社に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりNIKOCA-CARDにチャージされたNIKOCA-CARD電子マネーを利用することで、当社から商品等の購入(一部商品を除く)または提供を受けることができるサービスをいいます。

(3)NIKOCA-CARD電子マネー機能とは、NIKOCA-CARD電子マネーサービスを受けられる機能のことをいいます。

(4)NIKOCA-CARDとは、お客様がNIKOCA-CARD電子マネーを管理および利用するためのカードで、本規約末尾に記載されているNIKOCA-CARDマークを付したカードをいいます。

(5)お客様とは、本規約を承認の上、該当NIKOCA-CARD電子マネーを利用される方をいいます。

(6)チャージとは、第5条に定める方法により、お客様がNIKOCA-CARDにNIKOCA-CARD電子マネーを加算することをいいます。

(7)NIKOCA-CARD電子マネー残高とは、お客様が利用可能なNIKOCA-CARD電子マネーの金額をいいます。

第3条(不正使用等の禁止)

 お客様は、NIKOCA-CARDの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。また他人への貸与、譲渡もできません。お客様が本規約に違反された場合、当社はお客様に対しNIKOCA-CARDサービスを終了できるものとします。

第4条(チャージ)

 お客様は、NIKOCA-CARDマークの掲示された当社所定の場所・方法にて、NIKOCA-CARDカードに1,000円以上1,000円単位、1回当たり49,000円まで繰り返しチャージすることができるものとし、1枚のNIKOCA-CARDに対して、200,000円までチャージできます。

また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします(以下、付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアムの金額は、当社のキャンペーン等でお客様のチャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。NIKOCA-CARDの、プレミアムは100,000円以下と致します。1枚のNIKOCA-CARDカードに蓄積できる上限額は、プレミアムを含め300,000円です。

第5条(NIKOCA-CARD電子マネーサービスの利用)

1.お客様は、当社でNIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができるのとします。ただし、当社が別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。

2.お客様が当社でNIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、NIKOCA-CARD電子マネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。

3.お客様は、当社において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社の定める方法により、現金その他の支払方法とNIKOCA-CARD電子マネーを併用することができるものとします。NIKOCA-CARD電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、お客様はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。

4.お客様が当社において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるNIKOCA-CARDカードの枚数は、1枚に限ります。

5.お客様は、NIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるNIKOCA-CARD電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当社に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該NIKOCA-CARD電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。

第6条(NIKOCA-CARD電子マネー残高)

1.NIKOCA-CARD電子マネー残高は、NIKOCA-CARD電子マネーサービス利用時のレシート、チャージ機、残高照会用ページ、本約款規約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。電話料金及びインターネット利用代金はお客様のご負担となります。

2.最後にNIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用した日および最後にチャージした日は、残高照会用ページ、本約款規約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。電話料金及びインターネット利用代金はお客様のご負担となります。

ネット利用代金はお客様のご負担となります。

第7条(NIKOCA-CARD電子マネーの有効期限・残高取扱)

1.お客様は、最後にNIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用した日または最後にチャージした日から2年後の日をもって、自動的にNIKOCA-CARD電子マネーサービス利用出来なくなります。

また、NIKOCA-CARD電子マネー残高の有無によらず無効となり、残高の払い戻しはありません。

NIKOCA-CARDカードの紛失、盗難、改ざん及び本人の承諾のない第三者に利用された場合であってもカードの損失補填、返金、換金、再発行には応じられません。

2.お客様が死亡した場合には、一切の NIKOCA-CARD電子マネーサービスを 利用できなくなります。この場合、NIKOCA-CARD電子マネーのセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。

第8条(NIKOCA-CARD電子マネーの合算)

お客様は当社が認めた場合を除き、NIKOCA-CARD電子マネーを他のカードに移行することはできないものとします。

第9条(NIKOCA-CARD電子マネーサービスの利用ができない場合)

お客様は、次のいずれかの場合においては、その期間において、NIKOCA-CARD電子マネーにチャージすること、利用すること、ならびに残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。

1.当社がNIKOCA-CARD電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。

2.NIKOCA-CARDの破損、または当社の機器の故障停電その他の事由による使用不能の場合。

3.その他やむを得ない事由のある場合。

第10条(換金等不可)

第15条の場合を除きNIKOCA-CARD電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。

第11条(NIKOCA-CARDの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)

当社が認めてNIKOCA-CARDが再発行された場合、当社所定の方法で照会されたNIKOCA-CARD電子マネー残高が再発行されたNIKOCA-CARDに引き継がれるものとします。

第12条(NIKOCA-CARDの紛失・盗難等等)

1. お客様がNIKOCA-CARDの紛失・盗難、その他の事由によりNIKOCA-CARD電子マネー残高が消失した場合、または第三者により不正利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

2.お客様がNIKOCA-CARDの紛失・盗難、その他の事由によりNIKOCA-CARD電子マネー残高が残ったままNIKOCA-CARD電子マネー有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第13条(当社との紛議)

1.お客様が、NIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、お客様と当社との間で解決するものとします。

2.前項の場合においても、お客様は、当社に対し、NIKOCA-CARD電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。

第14条(規約の変更)

1.当社は、当社所定の方法により事前にお客様に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。また、当該告知後、お客様がチャージ、NIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用した商品等の購入、NIKOCA-CARD電子マネー残高の照会をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。

2.前項の告知がなされた後、お客様がNIKOCA-CARD電子マネーを使用することなく1ヵ月が経過した場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。

第15条(NIKOCA-CARD電子マネーサービスの終了)

1.当社は、次のいずれかの場合には、お客様に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、NIKOCA-CARD電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。

 ① 社会情勢の変化

 ② 法令の改廃

 ③ その他当社のやむを得ない都合による場合

2.前項の場合、法令に基づき、お客様は当社の定める方法により、NIKOCA-CARD電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから2年経過した場合には、お客様は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第16条(制限責任)

第9条に定める理由およびその他の理由により、お客様がNIKOCA-CARD電子マネーサービスを利用することができないことで当該お客様に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。)

第17条(業務委託)

当社は、本約款に基づくNIKOCA-CARD電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第18条(合意管轄裁判所)

お客様は、本約款に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。

【NIKOCA-CARDに付されるNIKOCA-CARD電子マネーマーク】

利用者資金の保全方法

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債務者に先立ち弁済を受けることができます。

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
発行保証金として神戸地方法務局洲本支局に供託しています。

無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針

*利用者の意思に反して権限の有しない者の指図が行われたこと。・本カードを紛失した場合、盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、残高の返金または再発行はできません。
・本カードに関連して不正取引が発生した場合において、被害の拡大を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報をホームページ上に公表いたします。

【ご相談窓口】

 NIKOCA-CARD電子マネーに関するお問合せ、ご相談等は、下記までご連絡ください。

<カードに関するお問合せ先> 

株式会社ニッコー 

〒573-1114 大阪府枚方市東山2丁目13

 TEL:072-866-2550 (9:00~18:00 当社休業日及び土・日は除く)